信託法学会は、研究者・実務家、その他信託法に関心を持つ方々の学術団体です。
毎年6月に総会および研究発表会を開催し、そこで信託法に関する研究発表が行われます。
信託法学会では、信託に関する実務が信託法理論にとっても重要であることの認識から、学会報告は信託実務家と研究者の双方からなされることを原則としています。
また、信託法にとって重要な節目には、シンポジウムを開催しております。たとえば、2005年6月に「信託法の改正」についてのシンポジウムを行い(第30回大会(PDF:447KB)
をご覧下さい)、2010年6月に新信託法に関するシンポジウムを行いました(第35回大会をご覧下さい)。最近では、2022年6月に信託法制定100周年を記念したシンポジウムを行いました(令和4年度大会をご覧下さい)。その他、2015年6月には、第40回を迎えたことを記念して、「アジアにおける信託法制の現状と課題およびその展望」をテーマに国際シンポジウムを開催しました(第40回大会をご覧ください)。
信託は、年金信託、投資信託、資産流動化の器として用いられたり、財産の承継手段として遺言信託や遺言代用の生前信託において用いられております。また、セキュリティ・トラストなど債権担保の方法としても使われることが期待されています。こうした信託の発展に対応するために、2006年に、従来の信託法を全面的に改正して、新しい信託法が制定されました(2007年9月30日施行)。
このようにめざましい発展を遂げ、さらなる発展が期待されている信託について意見交換する場を設けることが役割であると考えております。
このような信託法学会の活動に興味をお持ちの方は、信託法学会の規約に従い、会員になることができます。
詳細については【入会案内】をご覧下さい。 |